被災者生活再建支援金はいくら?条文でわかる金額と手続き
災害救助法と被災者生活再建支援法にもとづき、受け取れる支援金の額と申請の流れを整理します。基礎支援金は最大100万円、加算とあわせて上限300万円です。必要な書類と窓口も条文にそって確認します。
いくら受け取れるか
支援金の額は、住宅がどの程度壊れたかという被害区分によって段階的に決まります。住宅が全壊した世帯は、基礎支援金として100万円を受け取れます。全壊よりも被害が小さい大規模半壊では、基礎支援金の額も低く設定されています。大規模半壊の世帯は、基礎支援金として50万円が支給されます。住宅の被害区分に応じた加算を合わせると、上限は300万円です。
加算支援金は、これからどう住むかで決まります。建てるか買うなら200万円、補修するなら100万円、借りるなら50万円。全壊した家を建て直す人がいちばん多く、その場合は基礎の100万円と合わせて300万円になります。なお1人暮らしの世帯は、これらの額がそれぞれ4分の3になります。
| 住宅の被害 | 基礎支援金 |
|---|---|
| 全壊した | 100万円 |
| 大規模半壊した | 50万円 |
※ 被災者生活再建支援法 第3条第2項の定めによる。長期避難を余儀なくされた世帯も、全壊と同じく100万円が対象になる。
| 住まいの再建方法 | 加算支援金 |
|---|---|
| 建てる・買う | 200万円 |
| 補修する | 100万円 |
| 借りる(公営住宅を除く) | 50万円 |
※ ①と②を足した額が受け取れる。全壊した住宅を建て直す場合が最も多く、100万円+200万円で合計300万円になる。これが上限。1人暮らしの世帯は、いずれの額も4分の3になる(同条第7項。上限は225万円)。実際の額は罹災証明書の判定で決まるため、市区町村の窓口で確認すること。
罹災証明書と写真
災害救助法第二条は、一定規模以上の被害が生じた市町村の住民に適用されると定めます。適用の判断は、住宅の被害の程度や件数など、一定の基準にもとづいて行われます。適用されると、避難所の設置や応急仮設住宅、住宅の応急修理などの救助が受けられます。救助として受けられる内容は、被害を受けた住宅の状況に応じて市町村が判断します。
これらの手続きには、被害の状況を証明する罹災証明書の提出が必要になります。申請の前に、被害を受けた住宅の写真を撮っておくと手続きが進めやすくなります。写真は、住宅の全体と壊れた部分の両方がわかるように、複数の角度から撮ります。
申請の窓口と期間
被災者生活再建支援金は、被害を受けた住宅がある市町村を経由して申請します。申請書は市町村の窓口が受け付け、その後、都道府県が支給の手続きを行います。申請の期間は政令で定められているため、住宅の被害が確定した早い段階で市町村へ確認します。申請する際には、罹災証明書のほかにも、本人を確認できる書類が必要になります。申請先や必要な書類は、住んでいる市町村の窓口に問い合わせると案内されます。手続きの詳しい進め方や必要な期日についても、市町村の窓口で確認できます。ここで示す金額は、2026年9月24日時点で確認した条文にもとづいています。
根拠となる条文
支援の根拠になる条文を、法令データからそのまま載せます。
災害救助法第二条(救助の対象)
災害救助法が適用される条件。適用されると応急修理などが受けられる。
この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(第三項及び第十一条において「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条第二項において「指定都市」という。)にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法第二十三条の三第二項(同法第二十四条第二項又は第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村(次項及び第十一条において「本部所管区域市町村」という。)の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。ただし、前項の規定の適用がある場合又は同法第二十三条の三第二項の規定により当該本部の廃止が告示された場合は、この限りではない。
都道府県知事は、前二項の規定による救助を行うときは、その旨及び当該救助を行う災害発生市町村又は本部所管区域市町村の区域を公示しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-07-17
災害救助法第四条(救助の種類等)
受けられる救助の種類。避難所、応急仮設住宅、住宅の応急修理など。
第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。避難所及び応急仮設住宅の供与炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与医療及び助産被災者の救出福祉サービスの提供被災した住宅の応急修理生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与学用品の給与埋葬前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。
救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-07-17
被災者生活再建支援法第三条(被災者生活再建支援金の支給)
支援金の額。基礎支援金は最大100万円、加算と合わせて上限300万円。
都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。
被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第七項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち前条第二号イからニまでのいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯二百万円その居住する住宅を補修する世帯百万円その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(第五項第三号において「公営住宅」という。)を除く。)を賃借する世帯五十万円
前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
被災世帯のうち前条第二号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯百万円その居住する住宅を補修する世帯五十万円その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯二十五万円
前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。
単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項、第三項及び第五項中「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、第四項中「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と、第五項中「二十五万円」とあるのは「十八万七千五百円」と読み替えるものとする。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-07-17
被災者生活再建支援法第五条(政令への委任)
申請の窓口と期間。市町村を経由して都道府県へ申請する。
支援金の申請期間、支給方法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-07-17
よくある質問
罹災証明書がないと申請できませんか。
基礎支援金と加算支援金は、同時に申請できますか。
支援金はいつまでに申請すればよいですか。
この記事が参照した一次情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)(2026-09-24 取得)
- 内閣府 防災情報のページ(2026-09-24 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。