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年金生活者のふるさと納税、上限はいくら?年金収入別の早見表(2026年)

年金・社会保障

年金300万円・単身の上限の目安 36,000円 年金・社会保障 年金300万円・単身の上限の目安 36,000円 11,000円 年金200万円・単身の上限 55,000円 年金400万円・単身の上限 104万円 所得税の基礎控除(令和8年分) くらしの数字

65歳以上で収入が年金だけの人が、2026年中のふるさと納税で自己負担2,000円に収まる上限の目安を、年金収入150万〜400万円の25万円刻みで表にしました。単身で年金300万円なら36,000円です。所得税の基礎控除が変わった2026年分の制度で計算しています。

年金収入別の上限の早見表

ふるさと納税で戻ってくる税金には上限があります。上限を決めるのは住民税の「所得割」で、その2割までしか特例分を差し引けません。65歳以上の公的年金等控除は最低でも110万円あり、同じ額の給与収入より所得が小さく計算されやすいため、上限も低めに出ます。

単身なら、年金200万円で11,000円、300万円で36,000円、400万円で55,000円が目安です。社会保険料を差し引くと上限は下がり、300万円の場合は28,000円になります。

所得割がかからない人には上限がありません。正確には、控除を受ける税金そのものが無いということです。単身では年金収入155万円以下、配偶者控除を受ける夫婦では222万円以下がこれにあたり、寄附をしても税金は戻らず、寄附額がそのまま負担になります。

早見表1 単身(2026年中の寄附・65歳以上・年金収入のみ)
年金収入上限(社会保険料なし)上限(社会保険料あり)
150万円非課税(控除のメリットなし)非課税(控除のメリットなし)
175万円6,300円2,500円(効果はわずか)
200万円11,000円7,400円
225万円18,000円12,000円
250万円24,000円18,000円
275万円30,000円23,000円
300万円36,000円28,000円
325万円41,000円34,000円
350万円46,000円38,000円
375万円51,000円42,000円
400万円55,000円46,000円

※ 65歳以上で収入は公的年金等だけ、2026年中に寄附する場合の目安。1万円以上は1,000円未満、1万円未満は100円未満を切り捨て。「社会保険料あり」は国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの合計を年金収入の10%と仮に置いたもので、統計にもとづく値ではない。医療費控除・生命保険料控除などがあると上限はこの表より下がる。

早見表2 夫婦(配偶者控除あり・配偶者70歳以上)
年金収入(本人)上限(社会保険料なし)上限(社会保険料あり)
150万円非課税(控除のメリットなし)非課税(控除のメリットなし)
175万円非課税(控除のメリットなし)非課税(控除のメリットなし)
200万円非課税(控除のメリットなし)非課税(控除のメリットなし)
225万円7,800円3,200円(効果はわずか)
250万円13,000円7,800円
275万円20,000円12,000円
300万円25,000円18,000円
325万円31,000円24,000円
350万円36,000円28,000円
375万円40,000円32,000円
400万円45,000円35,000円

※ 配偶者の合計所得が58万円以下(年金だけなら年金収入168万円以下)で、本人が配偶者控除を受ける場合。配偶者が70歳未満のときは控除が小さくなるぶん、上限はこの表より少し高い(年金300万円・社会保険料なしで27,000円)。そのほかの前提と端数の扱いは早見表1と同じ。

上限の計算式と3つの例

総務省のふるさと納税ポータルが示す控除の仕組みから、上限は「住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」で求められます。1.021は復興特別所得税の分です。

ここでいう所得税率は、住民税の課税所得から人的控除の差を引いた額で判定します。2026年分は所得税の基礎控除が104万円に上がり、住民税は43万円のままです。この差も「人的控除差調整額」に含めると地方税法で定められているので、判定に使う税率は実際の所得税率とそろいます。

下の表は、単身・社会保険料控除なしの3つの例を1行ずつたどったものです。自分の数字に置き換えれば、同じ順番で計算できます。

計算の内訳(単身・社会保険料控除なしの場合)
項目年金200万円年金300万円年金400万円
公的年金等控除後の所得900,000円1,900,000円2,725,000円
住民税の課税所得(基礎控除43万円を引く)470,000円1,470,000円2,295,000円
住民税所得割(10% − 調整控除)44,500円144,500円227,000円
所得税の課税所得(基礎控除104万円を引く)0円860,000円1,685,000円
所得税率(特例分の判定に使う率)0%5%5%
特例分の割合(90% − 税率×1.021)90%84.895%84.895%
上限(所得割×20% ÷ 割合 + 2,000円)11,888円36,042円55,477円

※ 円未満を切り捨てて表示。住民税の課税所得は1,000円未満を切り捨てている。市区町村の実際の計算では、税額の100円未満の端数処理などで数百円の差が出ることがある。

この表の前提

上限は前提が1つ違うだけで動きます。表の数字は、次の条件をすべて満たす場合の目安です。

年金だけの人もワンストップ特例を使える

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。使えるのは、もともと確定申告をする必要がなく、寄附先が5団体以内の人に限られます。

年金の場合、公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要とされています。この条件に当てはまれば、寄附のたびに申請書を寄附先へ出すことで特例を使えます。

特例を使うと所得税からは差し引かれず、その分も含めて翌年度の住民税から控除されます。合計の控除額は確定申告をした場合と変わりません。

2,000円の自己負担と、上限を超えた場合

2,000円は、寄附をした年の寄附の合計から必ず差し引かれる自己負担です。寄附先が1つでも5つでも、2,000円は1回だけかかります。

上限を超えて寄附すると、超えた分は住民税の特例分で差し引けず、自己負担が2,000円を上回ります。総務省のポータルにもこの扱いが書かれています。上限の見込みに自信がないときは、目安より少なめの額にとどめる選び方もあります。

寄附の前に確かめること

表はあくまで目安です。年の途中で収入や控除が変わることもあるうえ、市区町村の計算では端数の扱いで数百円の差も出ます。上限ぎりぎりまで寄附する前に、住民税の通知書を手元に用意して、お住まいの市区町村の住民税の窓口か税務署で確認してください。

制度は毎年の税制改正で変わります。表の数字は2026年10月4日時点の法令と国税庁・総務省の公表資料にもとづいています。

よくある質問

住民税が非課税だと、ふるさと納税はできませんか。
寄附そのものはできます。ただし所得割がかからない人は控除を受ける税金が無いため、寄附額がそのまま負担になります。単身なら年金収入155万円以下がこれにあたります。
年金から天引きされる保険料は上限に関係しますか。
関係します。介護保険料や後期高齢者医療保険料は社会保険料控除になり、所得割が減るぶん上限も下がります。年金300万円の単身なら、控除なしで36,000円、年金の10%を控除すると28,000円です。
医療費控除を受ける年もワンストップ特例は使えますか。
使えません。確定申告をすると特例の申請は無効になります。確定申告書に、ふるさと納税の寄附をすべて書き込んで控除を受けてください。

この記事が参照した一次情報

  1. 総務省 ふるさと納税ポータル「税金の控除について」(控除額の計算)(2026-10-04 取得)
  2. 総務省 ふるさと納税ポータル「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(2026-10-04 取得)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(2026-10-04 取得)
  4. 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(2026-10-04 取得)
  5. 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(2026-10-04 取得)
  6. 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除(2026-10-04 取得)
  7. 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(2026-10-04 取得)
  8. e-Gov法令検索 地方税法(第37条・第314条の6・第314条の7・附則第3条の3・附則第7条)(2026-10-04 取得)
  9. e-Gov法令検索 租税特別措置法(第41条の15の3・第41条の16の2)(2026-10-04 取得)

数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。