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配偶者は常に相続人、子・親・兄弟姉妹は順位で決まる

終活・相続

身内が亡くなったとき、誰が相続人になり、取り分はどれくらいか。民法の条文5件を根拠に、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の順位と法定相続分、遺言でも残る遺留分を条文に沿って整理する。

配偶者は常に相続人、子・親・兄弟姉妹は順位で決まる

相続人になる人の範囲は、民法の条文で定められている。配偶者は常に相続人となり、順位の対象から外れる(民法第890条)。亡くなった人に子がいれば、子は配偶者とともに相続人になる。子がすでに亡くなっていて孫がいるときは、孫が代わって相続人となる。これを代襲相続と呼ぶ(民法第887条)。代襲相続人は、元の相続人と同じ立場で遺産分割に加わる。誰が相続人に当たるかを確認する作業は、まず戸籍をたどることから始まる。

子がいない場合は、次の順位に進む仕組みになっている。まず父母など直系尊属が相続人になり、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になる(民法第889条)。上の順位に該当者が一人でもいれば、下の順位の人は相続人にならない。この順位は、配偶者がいるかどうかにかかわらず適用される。戸籍をたどって、上の順位に当たる人が本当にいないかを確認する作業が欠かせない。

取り分の割合と、遺言でも動かせない遺留分

配偶者と子が相続人になる場合の割合は、民法の条文で定められている(民法第900条)。たとえば配偶者と子がふたり残された場合、取り分は配偶者側と子側とに分かれ、子の取り分はさらに二人で均等に分けられる。父母が健在で子がいない場合は、配偶者と直系尊属とで取り分が分かれる。実際の遺産分割では、この割合を出発点として話し合いを進めることになる。遺産分割協議書を作成する段階では、まずこの割合を確認したうえで相続人全員の合意を取る流れになる。

遺言があっても、配偶者・子・直系尊属には遺留分という最低限の取り分が残る。遺言でこの分を超えて取り分を減らされた人は、遺留分侵害額の請求ができる(民法第1042条)。ただし兄弟姉妹に遺留分はない。この違いは条文上はっきりしている。遺留分は、相続人の生活を最低限守るための仕組みとして条文に置かれている。遺言の内容を確認する段階で、遺留分に触れているかどうかも合わせて確認しておく。

根拠となる条文

根拠になる条文を、法令データからそのまま載せる。解釈を加えていないので、原文のまま確認できる。

民法第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)

子と、その代襲相続。

民法第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24

民法第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

子がいない場合の順位。

民法第八百八十九条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。被相続人の兄弟姉妹

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

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民法第八百九十条(配偶者の相続権)

配偶者は常に相続人になる。

民法第八百九十条 (配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

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民法第九百条(法定相続分)

法定相続分の割合。

民法第九百条 (法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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民法第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)

遺留分。遺言でも奪えない取り分。

民法第千四十二条 (遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。直系尊属のみが相続人である場合三分の一前号に掲げる場合以外の場合二分の一

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

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よくある質問

配偶者だけが相続人になることはあるか。
子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合、配偶者だけが相続人になる。配偶者は順位に関係なく常に相続人になる(民法第890条)。
遺言で「兄弟姉妹に遺産を渡す」と書けば、子の取り分はなくなるか。
子には遺留分があるため、遺言だけで取り分をなくすことはできない。子は遺留分侵害額の請求ができる(民法第1042条)。
孫が代わりに相続人になるのは、どんな場合か。
子がすでに亡くなっているときに、その子(孫)が代わって相続人になる。これを代襲相続と呼ぶ(民法第887条)。

この記事が参照した一次情報

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)(2026-09-23 取得)
  2. e-Gov法令API 仕様(2026-09-23 取得)

数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。