借金を相続しないための3つの選択肢と3か月の期限
身内が亡くなったとき、相続人は財産だけでなく借金も引き継ぐ立場に立つ。民法は判断のための期間を定め、単純承認・限定承認・放棄という3つの道を用意している。それぞれの効果と手続きの流れを条文から整理する。
判断のための3か月と3つの選択肢
身内が亡くなると、相続人は自動的に財産上の地位を引き継ぐ立場に置かれる。ただし何を引き継ぐかは選べる。相続人が自分が相続人になったと知った時から3か月の間に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選ぶ。期限は待ったなしで、判断しないという選択は、実質的に単純承認と同じ結果になる。何も選ばないまま3か月が過ぎると、単純承認を選んだものとして扱われる。
単純承認を選ぶと、プラスの財産だけでなく借金も含めてすべてを引き継ぐ。限定承認を選ぶと、相続した財産の範囲内でだけ借金を返せばよく、財産が残ればそれを受け取り、借金の方が多くてもそれ以上は負わない。財産と借金のどちらが多いか分からない時点では、限定承認が選択肢になる。放棄を選ぶと、財産も借金も一切引き継がない。3つの効果は大きく異なる。
手続きで注意すべき点
放棄は、家庭裁判所への申述という手続きで届け出る。口頭や親族間の合意だけでは成立しない。放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったものとして扱われる。結果として、次の順位の人が新たに相続人になる。次の順位が誰になるかは、亡くなった人との続柄によって決まる。放棄を選ぶ前に、次に相続人となる人へ事情を伝えておくと、後の混乱を避けやすい。
相続財産を処分すると、単純承認を選んだとみなされ、後から限定承認や放棄には切り替えられなくなる。預金を引き出して使う、遺品を売却するといった行為は財産の処分にあたる。財産の状況を調べ終えるまでは手をつけない方がよい。判断に迷う場合は、財産の一覧を作ってから検討すると進めやすい。3か月で判断がつかない場合は、期間を延ばすよう家庭裁判所に請求できる。迷ったまま期限を過ぎる前に、早めに申し立てる。
根拠となる条文
根拠になる条文を、法令データからそのまま載せる。解釈を加えていないので、原文のまま確認できる。
民法第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
3か月の判断期間。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
民法第九百二十条(単純承認の効力)
単純承認すると借金も引き継ぐ。
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
民法第九百二十二条(限定承認)
限定承認。プラスの範囲でだけ返す。
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)
放棄は家庭裁判所に申述する。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)
放棄すると最初から相続人でなかったことになる。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
よくある質問
何もしないまま3か月が過ぎたらどうなるか。
限定承認と放棄はどちらを選べばよいか。
3か月で判断できない場合はどうすればよいか。
この記事が参照した一次情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)(2026-09-23 取得)
- e-Gov法令API 仕様(2026-09-23 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。