相続手続きの期限一覧(短い順)
身内が亡くなったあと、期限が決まっている手続きは6件ある。最も短いのは7日以内(死亡届の提出)、最も長いのは3年以内(相続登記の申請)だ。放置すると選べる制度が消えることもあるため、届け出る順に並べて示す。
期限の短い順に並んだ一覧
相続にまつわる期限付きの手続きは6件ある。起算点は死亡日ではなく、手続きごとに「相続の開始を知った日」など基準が異なる。届け出る順に並べ、次にすべきことを確認できるようにした。
一覧の期限は、死亡届の提出から相続登記の申請まで、対応する順に並べた。根拠条文は5件を後半に一覧として示す。条文は2026年9月23日時点で確認した内容である。
最初の期限は死亡届で、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する。続く相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で判断する。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に税務署へ提出する。
相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署で行う。遺留分侵害額の請求は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内に相手方へ請求する。相続登記の申請は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局で申請する。
| 期限 | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | 相手方 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
※ 期限と根拠条文は e-Gov 法令検索の公開データから自動で取得している。個別の事情で扱いが変わることがあるため、実際の手続きは窓口や専門家に確認すること。
期限を守るための進め方
起算点となる「知った日」は、相続人ごとに異なることがある。同居していなかった相続人は、死亡の連絡を受けた日から数える。各自の起算日を確認したうえで、期限を逆算して動く。
窓口は手続きによって異なる。市区町村役場、家庭裁判所、税務署、法務局に加え、相手方へ直接請求する手続きもある。期限が近いものから順に書類を揃え、次の手続きに移る。
期限の起算日と提出先を書き出し、済んだものから消していくと進捗が把握しやすい。判断に迷う場合は、期限が近い手続きから専門家に相談する。相続人が複数いる場合は、全員の認識をそろえておくと後の手続きが滞りにくい。
手続きごとの根拠条文
根拠になる条文を、法令データからそのまま載せる。解釈を加えていないので、原文のまま確認できる。
7日以内|死亡届の提出
死亡の事実を知った日から数えて7日以内。市区町村役場へ手続きする。国外で死亡したときは3か月以内。火葬許可証の交付もこの手続きに伴う。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。死亡の年月日時分及び場所その他法務省令で定める事項
やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-30
3か月以内|相続放棄・限定承認
自己のために相続の開始があったことを知った時から数えて3か月以内。家庭裁判所へ手続きする。借金を引き継がないための手続き。期間は家庭裁判所に請求して伸ばせる。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
4か月以内|準確定申告
相続の開始があったことを知った日の翌日から数えて4か月以内。税務署へ手続きする。亡くなった人の、その年の所得についての確定申告。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-07-23
10か月以内|相続税の申告と納付
相続の開始があったことを知った日の翌日から数えて10か月以内。税務署へ手続きする。基礎控除の範囲内なら申告は不要。特例を使う場合は申告が要る。
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2025-07-10
1年以内|遺留分侵害額の請求
相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から数えて1年以内。相手方へ手続きする。相続開始から10年を過ぎると、知らなくても請求できなくなる。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
3年以内|相続登記の申請
所有権を取得したことを知った日から数えて3年以内。法務局へ手続きする。2024年4月から義務化された。怠ると10万円以下の過料の対象になりうる。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
e-Gov法令検索で条文全体を見る /この法令の最終更新 2026-06-24
よくある質問
相続放棄の期限は、いつから数え始めるか。
死亡届を出す前に、他の手続きを進めてもよいか。
相続人が複数いる場合、期限は全員同じか。
この記事が参照した一次情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)(2026-09-23 取得)
- e-Gov法令API 仕様(2026-09-23 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。