父の借金がわかったら、放棄の期限は目前だった
離れて暮らす父を見送った人を思い浮かべてみます。葬儀と役所の手続きに追われるうちに数か月が過ぎ、後から父に借金があったと分かります。相続放棄の期限が迫る中、何ができるかを考える話です。
何が起きたのか
Aさんの父は、離れて暮らす街で息を引き取りました。葬儀の後、Aさんは慌ただしく役所の手続きに追われます。死亡届の提出は7日以内という決まりで、まず動く必要がありました。
そこから数か月、葬儀や年金、相続に関わる書類の対応に追われました。相続に関する期限のある手続きは6件あり、把握し切れないまま時間が過ぎていきます。落ち着いた頃、父の郵便物から借金の存在に気づきました。
このまま数か月が過ぎるとどうなるか
相続放棄とは、父の財産も借金も受け継がないと決める手続きです。この判断には期限があり、Aさんの手元にはもう時間が残っていません。財産を処分すると、単純承認とみなされます。単純承認は、財産も借金もそのまま受け継ぐと決まった状態を指します。
たとえば、父の預金を引き出して使ってしまうと、それだけで単純承認が成立します。相続放棄をしたくても、後からでは選べなくなるのです。判断に迷うときは、家庭裁判所(家族に関する手続きを扱う裁判所)に申し立てて、期間を延ばすことができます。
期限が迫ったとき、何ができるか
早い段階で、家庭裁判所に相続放棄の期間を延ばすよう申し立てる方法があります。これを熟慮期間の伸長と呼びます。父の財産と借金の状況がわからないまま抱え込まず、まず動くという選び方です。
相続に関わる期限には幅があります。死亡届の提出のように7日以内で動くものもあれば、亡くなった方の不動産の名義を変える手続きのように3年以内(相続登記の申請)かかるものもあります。根拠になる法令は5件確認でき、2026年9月23日時点の内容にもとづいています。期限を正しく知ることが、選べる道を残す一歩になります。
よくある質問
相続放棄の期限はどう決まりますか。
期限を過ぎたら相続放棄はできませんか。
父の預金を引き出すと、相続放棄できなくなりますか。
この記事が参照した一次情報
- e-Gov法令検索(デジタル庁)(2026-09-23 取得)
- e-Gov法令API 仕様(2026-09-23 取得)
数値は上記の公表資料から機械的に取得しています。 制度の適用可否は必ず公式サイトまたは窓口でご確認ください。